歯科特殊健康診断(酸蝕症など)の依頼

歯科特殊健康診断(歯の酸蝕症などの健診)

厚生労働省より、歯科特殊健康診断において以下の通達・一部法令改正がございました。
(基安労発1225第1号)有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について(令和2年12月25日)
(法改正)労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年4月28日)
令和4年10月1日施行より『50人未満の事業所』から『全ての事業所』で報告義務となり、報告書の様式が変更されました。(以下、報告書ダウンロード)
【様式第6号の2(第52条関係)】有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書

 労働安全衛生法第66条に基づき、事業所は歯の酸蝕症やその他口腔内に発症する疾患などの労働者の健康に影響を及ぼす有害な化学物質を取り扱う事業所で、労働者に対して歯科医師による歯科特殊健康診断(雇入れ時、配置替え時、その後6か月以内に1回)を実施しなければなりません。これは事業者にとって50万円以下の罰則付き義務となっております。

歯科特殊健康診断の実施までの流れ

●歯科特殊健診の申込み依頼

●担当者様との実施の打合せ(実施日時、実施場所、料金など)

●歯科特殊健診実施の契約(内容を確認し覚書の作成)

●歯科特殊健康診断の実施

●当院より健診個人票、結果報告書の報告

●事業所より労働基準監督署へ『歯科健康診断実施報告書(様式第6の2)』の提出

●以後、定期的(6か月以内に一回の実施義務)に健康診断の実施の継続

※事業所、また個別でも健診を承ります。実施場所は、院内もしくは出張<別途交通費>で行います。
※歯科健診の個人票や必要な機材などは全て当院にて準備いたします。
※事業所での実施の場合は、労働者が個別で問診対応できる別室をご準備願います。
※労働者の作業内容や作業環境管理・作業管理の把握のため職場を巡視させて頂くことがございます。<義務ではありませんが、ご協力をお願いすることがございます。>

対象となる有害物質

 歯の酸蝕症を発症する塩酸硝酸硫酸亜硫酸フッ化水素黄リンその他歯または歯周組織に有害な物質

歯の酸蝕症(矢崎先生提供)
歯の酸蝕症の分類

その他の歯または歯周組織に有害な物質(法令解釈より化学物質全般を指します。)

lアクリルアミド
lアルキル水銀化合物
l塩素
l塩化メチル
lカドミウム
lクロム、その化合物
l五酸化バナジウム
l臭化メチル
lシアン化物
l水銀、その無機化合物
lセレン、その化合物
lトリクロルエチレン
l鉛、その化合物
l二酸化硫黄
lニトログリコール
lパラ・ニトロクロルベンゼン
l砒素、その化合物
lフッ化水素
lペンタクロフェノール
lマンガン、その化合物
l有機溶剤
l有機リン化合物
l沃(ヨウ)化メチル
l硫化水素
l硫酸ニコチン
lその他

歯科医師の役割

①有害業務に従事する労働者の歯科特殊健康診断を行います。
②労働者の健康管理において意見を述べることを業務としています。

事業所の一般歯科健診の依頼

国の健康増進法に基づき、健康増進事業として全ての事業所の労働者の心身両面にわたる健康保持増進に寄与することを目的に行うむし歯や歯周病疾患の歯科健康診断です。
歯科健診の実施が、健康経営の一端を大きく担い、労働者が生涯健康で働くことができることで会社の生産性を上げるだけでなく、労働者の健康の保持増進が、メタボリック症候群をはじめとする他の全身的な様々な病気の予防として、社会保障費の抑制にもつながると言われておりますので、是非とも実施をお勧めいたします。千葉県内で歯科健診をお探しの事業所は、日程、実施場所(当院もしくは事業所)や費用(4,400円(税込)〜/人、口腔内撮影記録の有無)、交通費など打合せ致しますので、お気軽にご相談ください。

下記の申込ページよりご相談か、もしくはお申込み下さい。
電話やFAXでのご連絡は、内容を承り後程詳細についてご連絡させて頂きます。
(申込みページより歯科健診を記入送信されても、最終契約とはなりません。コチラから後日、案件についてご連絡させて頂きますので遠慮なくご相談ください。)

●お問い合せ
わたなべ歯科医院・わたなべ労働衛生コンサルタントオフィス(わたなべ歯科医院内)
COH労働衛生コンサルタント【保健衛生】・産業歯科医 渡邉 宛

 〒275-0022 千葉県習志野市香澄6-16-1
 電話&FAX: 047-451-2654
 メール:watarodoeisei2006@gmail.com

歯科特殊健診リーフレット(千葉県歯科医師会)
【様式第6号の2(第52条関係)】有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書